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国内商標の料金についてご案内いたします。

1.商標とは

商標とは

私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。 そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、 商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
しかし、他人が商標を模倣することを許すと、消費者はこの事業者の商品やサービス と混同して、他人の商品、サービスを購入することになり、これまで商標を使用して きた事業者の売上が減少したりします。
また、模倣者の粗悪な商品やサービスによ り、営々として築き上げてきた信用が傷付けられる恐れもあります。

このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。

商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
商標の例
2.指定商品・指定役務とは
商標登録出願の手続は、商標が使われる商品や役務(サービス)を指定して、商標ごと行います。この際に指定する商品又は役務を指定商品又は指定役務といいます。
商標権の権利の範囲は、この指定商品・指定役務によって決まります。

また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。
「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。
指定商品・指定役務の記載、商品及び役務の区分についての詳細は、
類似商品・役務審査基準をご覧ください。
また、個別の商品・役務の区分を調べたい場合は、特許電子図書館の商品・役務名リストで検索することができます。

3.どこで登録するのか
商標権を取得するためは、特許庁に商標登録出願をして商標登録を受けることが必要です。
わが国では、同一又は類似の商標の出願があった場合、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義という考え方を採用しています。

そのため、自己の商標を商標登録することなく使用している場合、第三者が先に同じような商標について商標登録がされてしまったときは、第三者の商標権の侵害になってしまう可能性があります。

特許庁

商標を先に使用していたことに基づく先使用権により、上記の様に侵害とされるのを回避する方法もありますしかし、その商標が自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情を立証するのはハードルが高く、一般に先使用権が認められることは少ないです。

4.審査
商標登録出願がなされると、特許庁では、
出願された商標が登録することができるものかどうかを審査します。

登録されない商標の例

自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができないもの

例えば、単に商品の産地、販売地、品質のみを表示する商標は登録されません。
商品「米」について、その箱に「新潟」という文字が記載されていても、消費者は、「新潟」の文字は「新潟県産」の商品であることを表したものと認識してしまうため、誰の商品かを区別することができません。
したがって、このような表示は、商標登録されません。

公益に反する商標

例えば、国旗と同一又は類似の商標や公序良俗を害するおそれがある商標は、登録されません。
また、商品・役務の誤認を生じるおそれがある商標(例えば、指定商品「ビール」に「○○ウィスキー」という商標)も登録されません。

他人の商標と紛らわしい商標

他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録されません。
他人の商標と紛らわしいかどうかは、商標同士の類否と、商品・役務(サービス)同士の類否の両方をみて判断されます。商標の類否は、商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)のそれぞれの要素から総合的に判断されます。また、商品・役務の類否は、原則として「類似商品・役務審査基準」に従って判断されます。
5.商標登録の効果
審査の結果、登録査定となった場合は、その後、一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。
商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。
商標権は、日本全国に効力が及ぶ権利です(外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが大切です)。
権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。
※詳しくは、「商標権の効力」をご覧ください。

6.商標権の存続期間と更新

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。
ただし、商標権は、存続期間の更新登録の申請により、10年の存続期間を何度でも更新することができます。

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7.特許庁費用
商標出願料 3,400円+(8,600円×区分数)
商標登録料 37,600円×区分数 ・・・10年分 (分納21,900円 ・・・5年分)
更新登録申請料 48,500円×区分数 ・・・10年分 (分納28,300円 ・・・5年分)
書面で手続する場合、電子化手数料がかかることがあります。
  書面で手続する場合の電子化手数料について」をご確認ください。
その他の料金については、産業財産権関係料金一覧をご覧ください。
区分についての詳細は、類似商品・役務審査基準をご覧ください。
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