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出願ルートの選択及び各国出願制度の概要

出願ルートの選択

外国について商標出願をする場合、その出願ルートは大きく分けて、マドリッド協定議定書を利用して国際登録出願をする場合と、各国に直接商標出願をする場合があります。
各国に直接商標登録出願をする場合
各々の国の様式に応じた手続きをする必要があります。
ほとんどの国ではその国の言語で書類を提出する必要があります。
マドリッド協定議定書を利用する場合
日本の商標登録出願、又は商標登録を基礎として国際登録出願を行うことができます。
この方法ですと、一つの手続きでマドリッド協定議定書の加盟する全ての国々での権利取得が可能になります。
言語は英語、フランス語、スペイン語のいずれかとなっています。

各国出願制度の概要

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